1954-08-12 第19回国会 衆議院 建設委員会河川に関する小委員会 第6号
しかしながら、無財産の者といえども、その土地においてりつぱに生活を営んでおるのでありますからダム建設のために生活権を言われるので、これに対して国として相当の慰藉料を払うことは当然と考えるのであります。一例をあげて申しますれば、学校の職員にしても二十年以上勤務の人は、退職した場合、老後を安楽に過すくらいの退職金をもらえるのであります。
しかしながら、無財産の者といえども、その土地においてりつぱに生活を営んでおるのでありますからダム建設のために生活権を言われるので、これに対して国として相当の慰藉料を払うことは当然と考えるのであります。一例をあげて申しますれば、学校の職員にしても二十年以上勤務の人は、退職した場合、老後を安楽に過すくらいの退職金をもらえるのであります。
子供も守るし、みんなりつぱに生活して行つてくれということを書置きしたのです。それからそういう違いについて取上げられるならば山田君の記憶の中にもこういう違いがあります。私が自殺したときに残した遺書ですが、「時計は一時」という論理にならない言葉を山田君は言つておりますが、しかしそうじやないのです。「時計は私の子供への遺物として証拠」こう書いてあるのです。そういうこまかい点の違いはあると思います。
しかしこの委員会制度をとつたのは何かこの刑務所という一つの純粋といいますか、何かそこにそういつた配慮があつたのではないかという点についても御意見がございましたが、そういつた意味ではないのでございましやはり仮出所させる、あるいは赦免をするということは、その後本人が出た後において、社会においてりつぱに更生して行く、りつぱに生活して行くということが続かなければ意味をなさないのでありまし刑務所は所内での刑についてはまつたく
これがもうりつぱに生活給と離れてしまいますと、今度はほんとうの給与という立場で、われわれは理念的にこれをいろいろ考えたいと思つておるのでございます。
さらに引揚者の現状あるいは愛の運動の問題につきまして、愛の運動を非難したとか、政府の怠慢を非難したと言うが、それでははつきりあなた方に考えてもらいたいことは、もちろん引揚者の中にも、帰つて来て行くべき家のある人もあるし、りつぱに生活の立つて行く人もあるけれども、しかも大多数が帰つて来るとたんに、わずかの金を與えられて、それで失業している。
少なくとも争議の手段によらずして、りつぱに生活権を維持できるという安心感を與えたる上、決定すべきものであります。政府は、はたして公務員並びにその家族の諸君の生活の切実なる叫びをまじめに聞いおるのでありましようか。もし、この点につき正しい理解と認識を有するならば、賃金ベースその他の予算の編成が公務員法と不可分なことは当然わかるわけでありまして、この点に関し、首相の御答弁を煩わす次第であります。